発明が完成したか否かはどのように判断したらいいのですか?

発明の内容は中部TLOへどのように説明すればよいのですか?
特許を受ける条件の新規性とはどのようなことですか?
学会等で研究発表した場合、この後に特許出願して権利取得できますか?
学会で発表した後、6カ月以内に特許出願を行なえば、その間に他人が同一発明の特許出願をしていても特許として権利が取得できますか?
学会で発明を発表する前に、予稿集が配布されました。この場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許出願するためにはどのような注意が必要ですか?
学会で発明の発表をし、2日後に同一発明について新聞発表をしました。この場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
講義で不特定の学生に対して未公表の発明について話しました。その後、その発明について出願した場合特許が取得できますか?
学会で発明を発表した者と、後に新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願した場合の発明者とが異なってもよいですか?
発明の進歩性とはどのようなことですか?
物の発明と方法の発明の相違点は何ですか?
わが国は先願主義を採用していると言われますが、先願主義とは何ですか?
特許出願後に、既に出願した明細書の発明内容に対して新たな内容を加え、より発明を明確にしたり発明の幅を広げたい場合、どんな事ができますか?
特許出願後に、既に出願した明細書中に間違っている事項が入っていることに気付きました。間違った事項を削除することはできますか?
特許出願後に、図面の補正はどの程度できますか?
特許出願した直後に、その発明者が異なっていることに気付きました。発明者を変えたり、加えたりすることはできますか?
特許出願後に、特許出願人を他者と共同にしたり、あるいは共同出願であった場合、その出願を単独の特許出願人に変更することはできますか?
特許出願後に、その出願した発明内容中に別の発明が包含されていることに気付きましたが、その別の発明を別の出願にすることができますか?
特許公開制度とはどのような制度ですか?
出願審査請求はいつまでできるのですか?
審査請求した出願について拒絶理由の通知を受けたときにはどのように対処しますか?
特許付与後の異議申立てとはどのようなことですか?
特許発明の技術的範囲はどこで判断されるのでしょうか?
利用発明とはどのような発明ですか?
特許権の存続期間はいつまでですか?
専用実施権と通常実施権の違いは何ですか?
特許権が侵害された場合、どのような措置を取ることができますか?


発明が完成したか否かはどのように判断したらいいのですか?

まず、発明者自身の判断において、その発明が新規性(新しさ)と進歩性(発明困難性)を有していることです。さらに好ましくは、従来技術を特定してそれと比較して新規性と進歩性を具体的に説明できることです。
機械系、電気系においては、その発明を理解できる最適実施形態の図面等、またはこれに近いものは必要です。即ち、発明の目的、作用(理論)、効果等が特定されていれば発明は完成しています。実験例は必ずしも必要ありません。
化学系においては、実験が完成または略完成していることによって、発明が完成されたものと考えられています。
未完成か否かの基準は発明の具体性です。これがないと未完成発明となります。
例えば、
@解決すべき発明の自的、効果が漫然と記載されている場合
A解決すべき手段、即ち、構造等において実現不可能である場合
B漠然としていて技術的な裏付けがない場合
等はそれぞれ未完成発明となります。

 

発明の内容は中部TLOへどのように説明すればよいのですか?

中部TLOへの説明は、発明に関する従来技術および従来技術の欠点、問題点等や、発明の目的、構成、効果を簡明にまとめておいてください。箇条書きでも十分です。
機械・電気系では、最終的な製品形状や寸法は必要ありませんが、その発明を理解できる最終実施形態の説明が必要です。化学系では、実験例(実施例)が必要です。
また、中部TLOでは、技術移転を主たる目的としていますので、できるだけ実施分野や実施企業に関する情報を記載していただくようお願いします。
特許の明細書を作成するにあたり、特に避けなければならないのが理論計算式の羅列、最適実施形態なしの実験式羅列型です。このような場合、その計算式等は最小限度にとどめ、作用および理論を言葉と図面等で説明すれば足りるからです。

 

特許を受ける条件の新規性とはどのようなことですか?

発明には、これまでにない新しさが必要であるということです。
特許法第29条第1項では、
1)特許出願前に日本国内又は外国において公然と知られた発明(公知)
2)特許出願前に日本国内又は外国において公然と実施された発明(公用)
3)特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(刊行物記載)と規定され、これらの発明に該当しない発明で、産業上利用することができる発明が特許になるとしています。ここで、頒布された刊行物とは、公開された文書や図画等を言います。具体的には、新聞、雑誌、定期刊行物、学術書、論文、技術文献、特許公報等です。博士論文等も大学図書館に常備され一般に公開されていれば刊行物に該当します。平成11年の改正でインターネット上に公開された発明も新規性なしと認められるようになりました。

 

[学会発表]特許出願前に、大学内の研究会または大学外の学会等で研究発表した場合、この後に特許出願して権利取得できますか?

発表後に特許出願した場合は、新規性なしとなって特許になりません。
ただし、例外規定が設けられおり、特許庁長官指定の学術団体での文書による学会発表であれば"新規性喪失の例外"として取扱われます。発表後に特許出願を予定される場合は、発表時にスライドのコピーを文書として配布してください。
大学自体は学術団体に該当しません。この学術団体には、例えば、電気学会、日本機会学会、土木学会等が「特許法第30条に基づく指定学術団体」に指定されています。

 

[学会発表と他人の出願]ある発明を指定を受けた学会で発表した後、6カ月以内に特許出願を行なえば、その間に他人が同一発明の特許出願をしていても、発表者は特許として権利が取得できますか?

指定を受けた学会の研究集会の発表者の特許出願であっても、他人の出願より後の出願となって特許になりません。研究集会発表後6カ月以内の出願であっても、出願日が発表日に遡らないからです。
また、同一発明を出願した他人も学会発表後の出願であるため新規性なしとして特許になりません。結局、両者ともに特許にならないことになります。

 

[予稿集への掲載]学会で発明を発表する3日前に、その発明内容を掲載した予稿集が研 究集会参加者に配布されました。この場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許 出願するためにはどのような注意が必要ですか?

この場合の予稿集は、"刊行物"に該当しますので、研究発表日ではなく、予稿集発行日が6カ月以内の起算日になります。従って、予稿集発行日から6カ月以内に新規性喪失の例外規定の適用による特許出願が必要です。
なお、新規性喪失の例外適用を受けないで出願しようとする場合は、予稿集発行日が新規性を喪失する日となりますので、予稿集発行日前までに出願を完了することが必要です。また予稿集の発行日は実際に配布された日が証明できない場合、奥付に記載された発行日が基準となりますので注意が必要です。

 

[学会発表と新聞発表]学会で発明の発表をし、2日後に同一発明について新聞発表をしました。この場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?

この場合の新聞発表は、研究集会の発表とは異なります。このため学会による発表と、刊行物記載による発表との2つの新規性喪失理由が生じることになります。従って、学会発表と刊行物発表との2つの新規性喪失の例外規定の適用を受けることが必要であり、発表日の早い研究集会発表後6カ月以内に特許出願することが必要です。

 

[学生への情報提供]講義で不特定の学生に対して未公表の発明について話しました。その後、その発明について出願した場合特許が取得できますか?

特許が取得できる場合とできない場合があります。法的には、学生に秘密保持義務があるか否かで異なります。即ち、たとえ1人の学生でも秘密保持義務がない場合にはその発明は公知となり、特許は取得できません。しかし、多数の学生でも秘密保持義務がある場合には公知とはなりませんので特許は取得できます。

 

[発表と出願の発明者の不一致]学会で発明を発表した者と、後に新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願した場合の発明者とが異なってもよいですか?

原則として学会での発表者と、出願した発明者とが同一でなければ特許になりません。
新規性喪失の例外規定ですので、原則として両者は同一人であることが必要です。しかし、実験等の補助者として発明に携わっていた者までを特許法では保護しません。この点は極めて厳格であり、学術団体の研究集会での発表者と出願した発明者とが異なっている場合には、その証明書を提出する必要があります。この証明書は、複数発明者の場合、それぞれの発明者や発明者でないものの宣誓書、事情説明書並びに発明者でなかったものがなぜ発表者となったかの理由書等多くの書類が必要となります。これだけの準備に加え、特許庁での事前点検が必須となります。場合によっては、数回その内容を補正して特許庁の判断を仰ぐこともあり、3カ月位かかるのが普通です。これだけ手数と時間をかけても、必ず認められる保証はありません。従って、学術団体の研究集会での発表者と、出願する発明者とを必ず同一人として出願すべきです。

 

発明の進歩性とはどのようなことですか?

発明には新しさが必要ですが、その新しさが従来のものよりもちょっとだけ新しいものであるといった場合には、改良または工夫の程度が低いものとして創作性なし、即ち進歩性なしとして特許にならないということです。
特許法には、特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、新規性なしの発明群に基づいて容易に発明することができたときは、その発明については特許を受けることができないと、厳しく規定されています。
この進歩性の判断は、極めて抽象的であり、特許庁審査官、審判官の考え方に委ねられています。審査基準(産業別審査基準等)がありますが、人間の主観的な判断が極めて入りやすい規定とも言えます。
実務上では、特許にならないもののうち約8割ないし9割がこの規定によります。このため、出願の明細書には、この規定に該当しないような発明内容を書くことが強く要求されます。これは、弁理士、実務家等の努力と経験によるものとされています。発明者も公知技術との差異を強く訴えることが必要です。

 

物の発明と方法の発明の相違点は何ですか?

発明には大きく2つの分類(カテゴリー)があります。物の発明と方法の発明です。これを区別する判断基準は時間です。
例えば、ある新規な化学物質を製造するのに、「Aなる物質を180℃に加熱し、この加熱状態においてBなる物質を混合し、混合した後に、マイナス85℃で急冷して製造するもの。」とした場合、180℃加熱⇒混合⇒急冷と、時間が変化している(これを経時的といいます)ことが必須です。順序発明とも言われます。経時的な要素が入ったものが方法の発明となります。これには、方法のみによる発明(測定方法等)や、物を生産する方法の発明等があります。
また、物の発明では、「Aと、Bと、Cとからなる装置」というように、時間、即ち経時的な要素が入りません。このような発明を物の発明と称します。物の発明には実務上物品のみならず、不動産、電気回路、飛行場等までも入るとされています。
出願をどの分野で行なうかも、戦略上大切なことです。方法の発明のみで取得すると、順序を異にして実施された場合、権利侵害で訴えることができないという欠点があります。

 

[先願主義]わが国は先願主義を採用していると言われますが、先願主義とは何ですか?

同一発明についての特許出願が前後してあった場合、先に特許庁に出願した者が特許を受けることができるという制度です。
同一発明をした者に対してどのように保護するかについては、先願発明者特許主義(先願主義)と、先発明者特許主義(先発明主義)とがあります。
先願主義は、出願日を基準としてその前後を決めています。発明の完成ではなく、同一発明について出願が早いものが特許となる制度です。この先願主義は、わが国を始め世界のほとんどの国で採用されています。
しかし、先願主義は発明者の保護からすると、先に発明しても出願が遅れた場合には不利となる欠点があります。このため、出願がたとえ遅れたとしても先に発明したものが真の発明者であるとして、その者を保護するという制度が先発明主義です。この先発明主義は、世界中でアメリカ合衆国のみが採用しています。

 

[補正1−新規事項の追加]特許出願後に、既に出願した明細書の発明内容に対して新たな内容を加え、より発明を明確にしたり、発明の幅を広げたい場合、どんな事ができますか?

軽微なミス等は補正が認められますが、新たな内容を付加するような補正新規事項の追加となり、は一切認められません。(A15参照)
しかし、新たな内容で、実施の形態が追加できる場合や、より広い権利範囲となるような場合は、元の出願から1年以内であれば、元の発明に新たな内容を加えた「国内優先出願」ができます。ここでは元の発明は先の出願日に、新たに追加された発明は後の出願日に出願されたとして取り扱われます。

 

[補正2−間違い事項の削除]特許出願後に、既に出願した明細書中に間違っている事項が入っていることに気付きました。間違った事項を削除することはできますか?

原則可能です。ただし、特許請求の範囲の内容に変更をきたす場合は、特許出願の手続きのステージにより制限されることがあります。(例えば2度目の拒絶理由通知を受け取った後など)。

 

[補正3−図面の補正]特許出願後に、図面の補正はどの程度できますか?

図面の変更は原則としてできません。新規事項となるからです。新規事項とは出願当初の明細書または国面の記載事項から直接かつ一義的に導き出せない事項を言います。複数の図面が添付されている場合、他の図面から当然に解釈できる程度の図面及び符号の補正はできます。たとえ周知技術の図面であっても、新たな図面に入れることは新規事項の追加となり、却下されます。

 

[発明者の変更]特許出願した直後に、その発明者が異なっていることに気付きました。発明者を変えたり、加えたりすることはできますか?

氏名の文字の誤記等の修正は容易ですが、発明者自体の変更は極めて難しく、原則として変更はできないと理解してください。しかし、何らかの原因で発明者の記載ミスがあった場合、発明者全員の宣誓書、発明者に加わる者、削除される者等の宣誓書、発明者の記載ミスが生じた理由書等を添付し、正当な理由があると認められれば発明者の変更はできるでしょう。

 

[出願人の変更]特許出願後に、特許出願人を他者と共同にしたり、あるいは共同出願であった場合、その出願を単独の特許出願人に変更することはできますか?

譲渡証書等を作成すれば、変更できます。これは、特許出願自体であっても経済価値があるため、出願人の変更(単独⇒共同、または共同⇒単独、A⇒B等)は自由にできます。特許になった後でもできます。

 

[出願分割]特許出願後に、その出願した発明内容中に別の発明が包含されていることに気付きましたが、その別の発明を別の出願にすることができますか?

分割出願にて対応できます。
特許法は2以上の発明を包含する特許出願の一部を、1または2以上の新たな特許出願とすることができるようにしています。
この分割出願をするためには次の条件が必要とされます。
(1) 原特許出願と同一出願人であること
(2) 分割するときに、原特許出願が特許庁に係属(出願中)していること
(3) その別の発明が包含されているのは、最初に提出した明細書または図面に記載されていること。出願後に別発明が包含されたのでは分割できません。
(4) 分割出願は、新たな特許出願となりますので、審査されるためにはこの出願にも審査請求が必要となります。
(5) 分割出願が認められますと、その出願日は原特許出願の出願日に遡ります。

 

特許公開制度とはどのような制度ですか?

特許出願後、一定期間(1年6カ月)経過後、特許出願の内容を公表する制度です。
審査されて特許となったことを意味するものではありません。
従来は、出願されたものすべてに対して審査を行っていました。ところがわが国の高度成長と共に出願件数が増大し審査期間が数年となるように遅延してきました。これに伴い、技術の公表が長期間の遅れをきたし、産業界では重複投資や重複研究による弊害が生じるようになりました。このような弊書を除くために、特許法は、技術の公表を早期にする出願公開制度を採用しました。
出願公開は、出願から1年6カ月経過した後、取り下げ、放棄した以外の全ての出願について公開されます。全ての特許出願が対象となりますので、他者出願の調査等もでき、技術情報として大きな価値があります。
また出願人の請求により、出願から1年6カ月経過する前に公開することもできます。

 

[審査請求]出願審査請求はいつまでできるのですか?

出願審査請求は出願日から3年間(平成13年10月1日以前の出願は7年間)可能です。
出願後3年間審査請求しないと、法律的には出願を取り下げたものとみなされます。

 

審査請求した出願について拒絶理由の通知を受けたときにはどのように対処しますか?

拒絶理由通知とは、特許庁の審査によって、当該発明が新規性、進歩性、先後願等の特許要件に合致していないことを認定する通知です。
この通知を受けたときには、特許出願人は一般には補正等を行なうとともに、その発明が拒絶理由に該当しないことを意見書によって反駁します。この主張内容によって、出願が合格するか否かが決定されることになるため、実務経験と研鑽が特に要求されます。
中部TLOでは、出願特許について拒絶理由通知を受けた場合は、発明者および出願を担当した弁理士とともに、対応を検討することにしています。

 

特許付与後の異議申立てとはどのようなことですか?

特許付与後の異議申立てとは、特許権付与後の6カ月以内に限り、瑕疵のある(拒絶理由があるのに成立してしまった)特許権に対し、第三者にその特許の取り消しの機会を与える制度です。何人も異議申し立ての理由を添えて、特許庁に審理を求めることができます。

 

特許発明の技術的範囲はどこで判断されるのでしょうか?

特許発明の技術的範囲とは、特許権者が独占的に実施できる技術的範囲をいい、明細書の[特許請求の範囲]の記載に基づいて定められます。したがって、[詳細な説明]に記載されていても、[特許請求の範囲]に記載されていなければ特許権は与えられません。また〔要約書〕の記載は考慮されません。

 

利用発明とはどのような発明ですか?

利用発明とは、他人の先願に係る特許発明を利用する特許発明をいうものであり、これを実施すれば、他人の特許を侵害することになります。従って、利用発明を実施するには、先の特許権者から実施許諾を受ける必要があります。すなわち他人の先願発明を利用した後願発明に対しても特許権が付与されますが、この後願発明を実施しようとする場合には他人の許可が必要になります。

 

特許権の存続期間はいつまでですか?

法律上は、出願日から20年と規定されています(終期をさしています)。
特許権は設定の登録からではありませんので注意が必要です。

 

専用実施権と通常実施権の違いは何ですか?

専用実施権とは、契約で定めた範囲内で特許発明を独占的排他的に実施できる権利です。従って、その範囲内では特許権者といえども許可なく特許発明を実施することはできません。また専用実施件者はその範囲内で第三者の侵害に対して訴訟ができます。専用実施権は同一範囲内に重複して設定することはできません。また、特許庁に登録しなければ権利は発生しません。
通常実施権とは、法律の規定により、または契約で定めた範囲内で特許発明の実施ができる権利です。同一範囲内でも、いくらでも重複して許諾できます。しかし、第三者の侵害に対する訴訟はできません。特許庁に登録しなくとも権利は発生します。

 

特許権が侵害された場合、どのような措置を取ることができますか?
特許権が侵害されたときには、特許権者は侵害を行なった者に対して、民事上、刑事上の救済措置を受けることができます。ちなみに、その特許侵害とは、第三者が正当な権限なくして、その特許発明を業として実施することです。
(1)民事上の救済
(a)特許権成立前でも公開後であれば、侵害行為を中止するように警告ができます。
(b)特許権成立後であれば差止請求権の行使ができます。
(c)損害賠償が請求できます。
特許法は、損害額の算定が難しいため、権利者保護として、損害額の堆定規定等を設けています。また方法の発明の場合は生産方法の堆定規定も設けています。
(d)不当利得返還請求ができます。
(e)信用回復措置の請求ができます。新聞の謝罪広告等です。
(2)刑事上の救済
告訴によって侵害の罪を問うことができます。5年以下の懲役等です。

本Q&Aについては学校法人東海大学総合研究機構作成の「発明等・知的所有権のQ&A」 及び(株)関西TLO作成の「特許出願の手引き」をベースに作成させていただきました。